アスベスト問題に関する給油所の対応
 
 連日マスコミで採り上げられているように、アスベストによる健康被害が社会問題化しており、給油所におけるアスベスト使用状況について調査した結果、耐火構造にする必要のある一部の給油所で過去に使用された実績のあることが分かりました。
 つきましては、原則として昭和63年以前に建設した給油所、とりわけ防火地域の給油所及び屋内給油所について、下記を参照して適切な措置をお取りください。
 
1. 給油所におけるアスベスト使用状況
@建屋
 壁、床、外壁にアスベスト1%含有ボードを使用している場合がある。
 防火地域給油所及び屋内給油所は耐火構造にする必要があるので、屋根裏にアスベスト材を使用、鉄骨にアスベスト吹き付け材を使用している場合がある。ただし、規制により昭和63年以降は別の素材に変更。
Aキャノピー
 防火地域給油所及び屋内給油所は耐火構造にする必要があるので、屋根裏にアスベスト材を使用、鉄骨にアスベスト吹き付け材を使用している場合がある。ただし、規制により昭和63年以降は別の素材に変更。
B防火塀
「乾式」といわれる防火塀には、アスベスト1%含有ボードを使用しているが、吹き付けアスベスト材は使用していない。
C計量器周り 
パイプ類のパッキンとしてアスベスト材を使用している。
 
(まとめ)
(1)防火地域給油所及び屋内給油所は、建築基準法で耐火構造にする必要があるため、建屋とキャノピーの屋根裏材や鉄骨の吹き付け材としてアスベスト材を使用している場合がある。昭和63年以降は法規制に沿って使用していない。
(2)屋根裏材や鉄骨の吹き付け材に使用したアスベストは、老朽化等により飛散する恐れがあり、吸引する危険がある。
(3)建屋の床・内壁・外壁、防火塀及び計量器周りに使用されている固形化されたものは、飛散の恐れはない。
 
2. 基本的な対応策等
@ アスベストは、劣化して、空気中に飛散、浮遊した状態にあると肺に吸い込む恐れあり、その状態が最も危険といわれている。耐火構造にすることを要求されていた「防火地域内にある給油所及び屋内給油所」については、天井裏材や鉄骨のはり・柱・壁にアスベスト材の使用や吹き付け処理が行われているかどうかを確認し、適切に措置する。
A アスベスト使用の有無については、専門家が見ても目視による確認は困難といわれているので、設計図書を用意して設計士・施工業者等の関係者に依頼する。
とりわけ、建築後年数を経過している給油所や、地震等でアスベスト材が粉塵化している恐れのある場合は、早急に行うことが望ましい。
B (1)アスベスト材が粉塵化している恐れがある場合は、むやみに天井裏に入らない、(2)天井の化粧ボードが破損していたりずれたりしている場合は、粉塵を吸引することがないように修繕する。その後速やかに専門家の診断を仰ぐ。
C アスベスト除去作業・給油所撤去作業を依頼する場合は、隣接地域に対しアスベスト粉塵の飛散防止策が確実に行われるよう措置する。
D 「石綿障害予防規則」では、建物所有者に対しても次の規定を設けているので留意すること。
(1)アスベスト除去・解体等作業時には作業請負人に対しアスベスト使用状況を通知しなければならない、(2)アスベスト除去・解体等作業が関係法令に基づいて行われるよう配慮すること、(3)アスベストが飛散する恐れがある場合は除去・封じ込め・囲い込み等の措置を講じること。