「新備蓄法」に基づく石油販売業の届出

石油を販売しようとする者で、営業所(SS等)単位において、以下a〜cのいずれかに該当する者は届出を主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局に届け出る必要がある。この法律でいう「石油」とは、原油、「指定石油製品(揮発油、軽油、灯油、その他の炭化水素油)」、「石油ガス」(プロパン、ブタン、炭化水素を主成分とするガス{液化したものを含む})をいう。したがって、潤滑油、アスファルト、グリース等の販売については対象外のため石油販売業者の届出は不要である。

1)届出を必要とする事業
a.販売を行う事業にあっては、消防法第9条第3項に規定する指定数量を超える者
  指定数量    第1石油類  ガソリン       200g
          第2石油類  灯油、軽油   1,000g
          第3石油類  重油       2,000g
b.容量が5トンを超えるタンクを使用して石油ガスを貯蔵し、又は取扱うことにより行う販売の事業
c.当該年度の販売計画数量又は前年度の販売数量のいずれか大きい数量が、次の数量を超えて販売する事業
  (1)原   油        1,000 キロリットル
  (2)揮 発 油        2,400 キロリットル
  (3)灯   油          60 キロリットル
  (4)軽   油        1,800 キロリットル
  (5)重   油         120 キロリットル
  (6)石油ガス         360 トン
2)開始届出が必要なケース
@新たに石油販売業を始める場合
A組織を変更した場合(旧組織は廃止届け)
      個    人      ⇔    合資・合名会社
      個    人      ⇔    株式・有限会社
      合資・合名会社  ⇔    株式・有限会社
3)変更届出が必要なケース
@商号、名称又は氏名及び住所の変更
A法人の場合の代表者の変更
B個人事業者の相続(承継)、名称の変更
C組織を変更した場合
合名会社   ⇔   合資会社(商法113条・63条)
株式会社   ⇔   有限会社(有限会社法64条・67条)
D主たる事務所及び営業所(SS等)の住所又は住居表示の変更、営業所(SS等)の名称の変更
E営業所(SS等)の1部追加(開業)
F営業所(SS等)の1部廃止
G販売する石油製品の種類の変更、元売者名、主たる仕入先の変更
H主たる販売施設(タンクの容量、計量器の数)の変更

記載例1 営業所の名称、住所、販売施設の変更
変 更 前 例) 〇〇給油所  〇×市△△町〇〇〇−〇〇
   揮発油 3基 30kl
変 更 後 例) △△給油所  〇×市△△町×××−〇〇
   揮発油 4基 40kl

記載例2 給油所の追加
変 更 前  
変 更 後 変更後の内容
 例) 営業所の追加 △△給油所  〇×市△△町×××−〇〇
    タンク  揮発油 3基 30kl 軽油 2基 20kl 灯油 1基 10kl
    計量器 揮発油 5基 軽油 2基 灯油 2基
4)廃止届出が必要なケース
@会社として石油製品販売事業を止める場合
A法人が合併(承継)された場合(新設合併、吸収合併)
B組織を変更した場合
     個    人      ⇔    合資・合名会社
     個    人      ⇔    株式・有限会社
     合資・合名会社   ⇔    株式・有限会社
5)その他
主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局に、3部作成し提出すること。(経済産業本省用、経済産業局用、届出者への返戻用(コピー可))。主たる事務所の所在地とは、原則として法人にあっては、本店の所在地。個人にあっては、本人の住所(住民票上の)とする。